下関の不動産売却 査定 買取よくある質問

 下関市内の不動産の売却・査定
 ご相談はおまかせください!









売却よくある質問

売却についてよく受ける質問をまとめました。参考にしてください。


Q1家の売却を考えているのですが、まず何をすればよいのでしょうか?
A1
まず物件の査定を受けてください。西京地所の担当者がご連絡させていただき、お客さまのご事情や明け渡しの希望時期などを考慮し、 調査結果や近隣事例に基づき査定価格を提示させていただきます。なお、査定は無料にて行っております。売却に関するより詳細な流れは、売却の流れをご覧ください。
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Q2査定はどのようにしてするのですか?
A2
近隣の取引事例を調べたり、権利関係、道路状況や用途地域などの法的規制や駅からの距離、日照、建物状況など個別的状況を調査します。 それらを元に西京地所独自のノウハウを加味し、査定価格を算出いたします。
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Q3査定に費用はかかりますか?
A3
西京地所の査定は完全無料です。査定のご依頼をいただきますと現地だけでなく、法務局や市役所でもしっかりとした調査を行いますが、全て当社負担で依頼主様に経費を請求することは一切ありません。 査定は秘密厳守で行いますのでご安心ください。ご依頼の場合は、完全無料査定をご利用ください。
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Q4いくらで売れるかの目安はありますか?
A4
西京地所では過去の販売事例を検索していただけます。地域、面積、築年などからご自分の不動産の条件に近い物件が今までいくらで 売却されたのか販売価格の目安にしていただけます。販売事例のページをご覧ください。
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Q5築年数が古く、価値がなさそうな家でも売却依頼は出来ますか?
A5
可能です。価値(正当な価格)があると思う人がいれば必ず売ることはできますし、そのままでは古くて住めない状態でも、リフォームで住めるのであればリフォームをしてから、 もしくは買主がリフォーム前提で価格交渉してくる場合もあります。そのまま売却した方がよいか、解体して更地にした方がよいかは査定の結果を元に、過去の事例と合わせて西京地所がアドバイス、ご提案させていただきます。
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Q6売却を頼む不動産会社を選ぶ基準は?
A6
一口に不動産業といっても、売却仲介、売り主、貸主、賃貸斡旋、賃貸管理業、宅地開発、マンションディベロッパー、建売業者などたくさんの分野があります。売却を頼む場合はまず、売却仲介を専門に行っている集客力、販売力、地域密着度の高い不動産会社を選ぶことが重要です。

まずは物件を買いたい人が多く集まる不動産会社を探しましょう。インターネットユーザーが人口8割となった時代。昔ながらのチラシに頼った集客には限界があるため、西京地所では主にホームページにて購入希望者を募っており、多くの方から希望条件登録をいただいております。顧客希望一覧 ページでご希望されている条件がご覧いただけます。



また西京地所は販売力や地域密着度にも自信があります。物件情報の更新に注力し、@dreamという不動産支援ソフトで購入希望者様の条件に合った物件をマッチング。 ニーズに近い情報提供を随時行っています。下関周辺のみを商圏とした売買の仲介実績が約20年。下関市内、近郊の不動産のことならお任せください。
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Q7売却して新しい家に住替える場合はどんな流れになりますか?
A7
売却と購入のタイミングをそろえることはとても難しいことです。特に新築で住宅を購入の場合は入居までの時間が長くかかりますので、すぐに売却してしまうと仮住まいをする必要が出てきますので注意が必要です。しかし、逆に入居前になって売却しようとすると、 想定よりも販売価格を下げる必要がでたり、売却できずに購入代金が払えないということも考えられます。西京地所ではお客様ごとのご事情にあった売却プランやスケジュールを提案させていただきますので、納得いくまでご相談ください。無料住み替え相談はこちらから
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Q8返済中の住宅ローンの支払いが厳しくなってきたが相談は可能ですか?
A8
収入面の変化などにより、住宅ローン返済が厳しくなるケースがあります。その場合、住宅ローン返済のために新たに借り入れをすると、雪だるま式に借り入れが増えていってしまいます。本当に厳しい場合は「任意売却」で所有する不動産を売却し、売却したお金で債務を一括返済する方法もあります。債務が売却額より多い場合も、西京地所が金融機関などと交渉し、支払額を軽減するなどのお手伝いが出来る場合があります。 この様なケースでお悩みの方は遠慮なく西京地所にご相談ください。こうした場合は時間が勝負になります。秘密厳守で誠実に対応させていただきます。無料売却相談はこちら
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Q9不動産を相続したが、使途に困っている
A9
売却や再利用を含め、適切なアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。無料売却相談はこちら
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Q10売却時は査定価格で売らないといけないのですか?
A10
必ずしも査定価格である必要はありませんが、査定価格は不動産のプロが客観的に不動産を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。

査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると売れるまでに長い期間を要したり、結局、査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。売りに出される金額は担当者とよく相談して決められることをお勧めします。
※詳しくは売却の流れをご覧ください。
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Q11売却のために広告宣伝費やオープンハウスの費用などは別途かかりますか?
A11
販売活動に関わる費用は当社が負担いたします。オープンハウスの際の広告宣伝費や人件費なども一切かかりませんのでご安心ください。
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Q12不動産を売る時にかかる費用はどのくらいかかりますか?
A12
売却費用として「仲介手数料」「契約印紙代」「抵当権抹消費用(抵当権が設定されている場合)」がかかります。また売却によって利益が出ると「譲渡所得税(譲渡益発生時のみ課税)」他、「住民税」がかかる場合もあります。

西京地所がいただくのは「仲介手数料(法定手数料+消費税)」のみです。「仲介手数料」は成功報酬となりますので、売買契約を締結するまでは一切発生いたしません。※仲介手数料目安 売却価格の3%+6万円
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Q13人に知られたくないので出来るだけ売却情報を表に出さず売ることは可能でしょうか?
A13
西京地所では会員登録制度があり、会員登録をいただいたお客様のみが閲覧できる専用ページをご用意しています。 またマッチングの仕組みを使い、近い条件を登録いただいた会員様にのみメールでご案内、販売をしていきますので、近所に知られず売却をすることが可能です。 当社が直接、買取を行うこともできます。販売力のある西京地所にご相談ください。
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Q14売るか決めていなくても査定の依頼や相談はしてもいいのでしょうか?
A14
遠慮なくご依頼、ご相談ください。住替えなどの計画は売却価格を考慮しながら計画的に進めていく必要があります。西京地所では査定や相談を完全無料で行っています。 しつこい営業なども一切行いませんので、まずはお気軽にご利用ください。売却住替相談はこちらから
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Q15住みながら売却することは可能ですか?
A15
もちろん可能です。多くのお客様が住みながらの売却を進めています。この場合、購入希望者がいらっしゃれば事前にご連絡の上で、 お住まいをご案内させていただくこともございますので、その際にはご協力をお願いいたします。
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Q16不動産を即時処分(スピード売却)することはできますか?
A16
お急ぎの場合は西京地所が直接買取を行いますのでより早く現金化出来ます。販売活動やお客様が見つかるまで売れないといったことがないため早期売却処分が可能です。不動産の売却査定後、即時に売却処分できますが、仲介に比べて売却価格が低くなるというデメリットもありますので、西京地所にご相談ください。買取についての詳細は査定依頼のページでご説明しています。
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Q17売却を決めたら売り主側でやることはありますか?
A17
物件を大切に維持管理してください。空家であれば動産の撤去なども必要な場合があります。 住みながらの売却では事前にご連絡を入れた上で、見学のご案内をさせていただくこともございます。有利に売却するためのご準備やご協力をお願いすることもございますので、 その際は担当者から詳しくご案内いたします。
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Q18遠方在住ですが下関にある物件の査定や相談、依頼をしても大丈夫ですか?
A18
ご相談や査定はメール・お電話でのやりとりが十分可能です。西京地所が全面的にバックアップしますので、遠方の方もどうぞお気軽にお問合せください。無料売却相談はこちらから
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Q19売却するにはどのような手続きが必要ですか?
A19
まずは不動産会社に査定依頼をして売却価格を決定。売却を依頼するための媒介(仲介)契約を結びます。 売却後は売買契約、決済、引渡しとった手続きがあります。売却の流れで詳細を確認いただけます。
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Q20不動産一括査定サイトとの違いは何ですか?
A20
一括査定し後の場合、複数の業者に一度に相見積もりを頼むことで比較しやすい反面、査定額に差があって判断がつかない、営業電話がしつこくかかってくるなど依頼主が戸惑ってしまうことも多いようです。また査定額の高い業者にいらいしたものの、実際に売れたのは査定額よりだいぶ安い金額だったというケースも少なくありません。西京地所では媒介契約をもらうための高い査定額ではなく、市場価格に即した「実際に売れる査定額」を提示。査定額の根拠やお客様のメリットデメリットも詳しく丁寧にご説明しています。査定額についてご不明なことや、査定額のセカンドオピニオンにもしっかり対応させていただきます。
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Q21他社で依頼していますが売れなくて困っているので依頼できますか?
A21
可能です。現在依頼されている不動産会社との媒介契約がある場合、すぐに当社で実際の販売活動を行うことが出来ません。依頼中の不動産会社との契約満了のタイミングで、西京地所が新たに媒介契約をいただき、販売活動を開始します。事前のご相談は可能ですので、タイミングや流れなども含め、お気軽にご相談ください
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Q22リフォームした方が高く売れるのでしょうか?
A22
中古住宅の購入者には購入後にリフォームすることを希望される方が多くいらっしゃいます。リフォームしたい箇所や好みはそれぞれ異なりますので、ご自身の判断で売却前にリフォームをする必要はなく、また必ず高く売れるわけでもありません。リフォーム代によっては売却できても採算が合わない場合も出てしまいます。ただし劣化や破損などの状況によってはリフォームした方がいいケースもあります。西京地所では過去のリフォーム例を確認しながら、適切なご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください
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Q23住宅ローンが残っている家を売却することは可能ですか?
A23
可能です。ローンが残っている状態で売却し、売却したお金で一括返済するケースが多くあります。ただし売却価格が残債を下回ってしまう場合もありますので、まずはご相談ください。
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Q24家族や近所に知られず査定してほしいのですが
A24
ご依頼時にお伝えいただければ、秘密厳守を十分に配慮した査定を行います。また査定報告字もご依頼主様のご希望に沿った形で行います。ご安心ください。
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Q25買取の場合も費用はかかりますか?
A25
西京地所が直接買い取りしますので、仲介手数料はもちろん、調査費など他の名目でのご請求も一切ありません。ただし、契約書に貼付する印紙代や移転登記のため数万円程度の費用はかかります。また場合により売却後、税金がかかるケースもあります。
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Q26設備の故障や修繕が必要な箇所があっても買取は可能ですか?
A26
可能です。当社で行いますのでお客様による修繕の必要はありません。
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Q27住宅ローンが残っていても買い取ってもらえますか?
A27
住宅ローンが残っていても買取は可能です。お急ぎの場合はご相談ください。また西京地所では不動産を売却して債務整理したい方の任意売却のご相談も承ります。
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Q28買取で売却した後はすぐ引越ししなければなりませんか?
A28
お客様の都合に合わせて引き渡しのスケジュールは調整させていただきます。ご安心ください。
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Q29任意売却をすればローンは払わなくてもよいのでしょうか?
A21
任意売却をしても売却した金額で完済できなければ住宅ローンは残るため、返済する義務があります。しかし任意売却の場合は競売より高額で売却できる可能性が高いので、住宅ローンの残債が減らせるケースもあります。また残債が残る場合でも金融機関などとの交渉により、無理のない金額で返済することも可能です。
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Q30任意売却にかかる費用はどのくらいですか?
A30
任意売却にかかる費用(抵当権の抹消費用や仲介手数料などの諸費用)は全て売却代金から捻出いたします。着手金なども一切必要ありませんのでご安心ください。
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Q31銀行から督促状が届いてしまいました
A31
放置すると競売の申し立てに進んでしまいます。少しでも早くご相談いただくことをおすすめします。
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Q32競売の取り下げはできますか? いつまでなら可能でしょうか?
A32
債権者の同意が得られれば取り下げは可能です。基本的には競売の開札期日の前日まで取り下げできますが、債権者の同意を得るための交渉に時間がかかるため、とにかく早めのご相談が大切です。
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Q33空き家は何が問題なのですか?
A33
空き家の全てが問題ということではなく、放置されている空き家が問題になっています。管理されず放置されていると老朽化による安全性の問題や、不審者の侵入・放火など防犯上の問題、さらにはゴミの投棄による衛生上の問題につながります。また荒れ果てた様子は景観を損ねるため、近隣の資産価値を下げることにもなってしまいます。
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Q34住む予定のない空き家の活用方法はありますか??
A34
空き家の活用方法には売却、賃貸、リフォーム、解体などがありますが、それぞれについてメリットデメリットがある上、立地や状態などによっても異なりますので、状況に合わせた方法を適切に選択する必要があります。お住まいにならない場合は、西京地所にご相談いただければ、ご希望などをお伺いしながら、ベストな方法をご提案いたします。放置しておくと様々な問題を引き起こす可能性がありますので、ぜひ空き家を有効活用していただければと思います。
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Q35空き家を相続したけれど売却すると税金は?
A35
3000万円特別控除が空き家にも適用されます(平成28年度税制改正)。相続した旧耐震基準の家屋を耐震改修して売却するか、取り壊して土地だけ売却する場合に、譲渡所得の3000万円の特別控除の特例が適用され、最大で約610万円の税負担減となります。詳しくは税理士などの専門家にご相談いただくか、当社でもご相談を承ります。
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Q36空き家管理や空き家の解体に補助金などの支援はありますか?
A36
下関市では、下関市危険家屋除去推進事業の補助金や、空き家管理補助金制度がございます。条件や募集期間がありますので、詳しくは当社にご相談ください。当社では代行実績がありますので、適切なアドバイスを差し上げます。
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